特に遺言が重要となるケース
遺言はあらゆる相続紛争の予防に有効な手段ですが、以下のケースでは特に重要性が高いと考えられます。
当てはまる場合は、ぜひ当事務所まで早期にご相談下さい。
実際に依頼して遺言を作成するかどうかは、面談で問題点を洗い出してから検討すれば十分です。
お子様のいない夫婦
子供のいる夫婦の場合、相続人は配偶者と子になりますが、子供がいない場合、直系尊属や兄弟姉妹が配偶者とともに相続人になります。
特に兄弟姉妹が相続人になった場合、トラブルになるケースが非常に多いです。
離婚・再婚の経験があり、それぞれにお子様がいる
遺産分割をする場合、異母もしくは異父兄弟姉妹の間で協議をしなければなりません。
比較的紛争化するケースが多いです。
長男の嫁が長く献身的な介護をしてくれた
どれほどお世話になったとしても、養子縁組をしていない限り、子の配偶者には相続権がありません。
そのため、遺産から感謝の気持ちを表したいのであれば、遺言による必要があります。
内縁関係の夫や妻に財産を遺したい
内縁関係には判例によって婚姻に準じる保護がありますが、相続権が認められているわけではありません。
確実に財産を遺すには、遺言を作成しておくべきでしょう。
事業を営んでおり、後継者に引き継がせたい
個人事業の場合であれば、営業に使っていた財産も、全て遺産として細分化されてしまう可能性があります。
特定の方に承継させたい場合は、事前の備えが絶対に必要といってよいでしょう。
また、株式会社の場合は、会社の財産はそのままですが、所有している株式が相続によって分散した結果、経営に支障を来すことがあります。
いずれにしても、円滑な事業承継のためには、遺言の活用が必須って言ってよいでしょう。
相続人がいない
配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹がおらず、その代襲相続人もいなければ、原則として遺産は国庫に帰属します。
しかし、その場合でもお世話になった人に財産を遺したいというケースもあるでしょう。
遺言を利用すれば、相続人がいないような場合でも、きちんと遺産をコントロールすることができます。