遺言の種類
法律では秘密証書遺言や危急時遺言といった様々な種類の遺言が認められていますが、現実で使われている遺言のほとんどが自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらかです。
それぞれメリット、デメリットがありますので、どちらで遺すかも含めてご相談の中で決めていただくとよいでしょう。
自筆証書遺言
自分で用意した紙に、文字通り自分の手で文章を書いて遺す遺言です。
注意すべきポイントはいくつかありますが、全文を自筆で書くことと、必ず日付を入れることが特に大切と言えるでしょう。
自筆証書遺言のメリット
手軽で何度でも書き直しやすい
作成時に限れば、費用が安く済む
遺言の内容や、存在そのものを秘密にできる
自筆証書遺言のデメリット
不備により無効となりやすい
本当に本人が書いたかどうかについて、後に争いになりやすい
死後、家庭裁判所による検認手続が必要となる(費用も発生する)
損をする相続人に隠匿される危険がある
遺言者が病気などで手が不自由な場合、作成できない
公正証書遺言
公証役場で、公証人に作成してもらう形式の遺言です。
手続が多少煩雑になりますが、自筆証書遺言のデメリットのほとんどをクリアできる確実性の高い遺言といってよいでしょう。
そのため、ほとんどのケースにおいて、自筆証書遺言よりこちらの方がお勧めです。
公正証書遺言のメリット
専門家である公証人が関わるため、無効となりにくく、争いも生じにくい
検認手続が不要なため、死後速やかに内容を実現できる
原本が公証役場に保管されるため、隠匿が不可能
手が不自由でも作成できる
公正証書遺言のデメリット
作成時に費用がかかる
証人が必要となる
方式選択のポイント
遺言作成時にかかる費用のことを気にされる方も多いですが、1つ重要なポイントとして、自筆証書の場合、亡くなられた後に家庭裁判所の検認手続が必要になることです。
ここをご遺族で行う時間的、精神的余裕があればよいのですが、検認手続について専門家に依頼した場合、当然そこにも報酬が発生します。
結局トータルで考えると最初から公正証書で作成した方が安かった、などということにもなりかねません。
そのため、特別な事情がなければ、公正証書遺言の方がおすすめと言えます。