戸籍収集
当事務所では、戸籍の読み方がわからなかったり、多忙などの理由で戸籍が集められない方向けに、専用プランを用意しています。
「パスポートを作ったりする時に簡単に集められたよ」という方もいらっしゃるかと思いますが、相続で必要になる戸籍は、それとはまったく異なります。
なぜ、相続手続で必要になる戸籍集めは、通常より難しいのでしょうか。
それには以下のような理由があります。
古い戸籍は読みにくい
相続手続を行う場合、亡くなられた方の出生から死亡までの連続する戸籍謄本はどのような相続関係であっても、最低限必ず必要になります。
しかも、これらの戸籍類は不動産、預貯金、証券等、いかなる手続でも必要になるのです。
古い戸籍を見たことがある方ならお分かりになっていただけると思いますが、手書きの非常に読み取りにくい文書となっています。
そのため、一般の方が見ても、必要な事項がその戸籍のどこに書いてあるかが非常に分かりにくくなっています。
遠方からの取り寄せが必要
上で述べたように、出生からの戸籍が必要となりますので、北は北海道、南は九州沖縄まで、遠方からの取り寄せが必要になることが少なくありません。
亡くなられた方の結婚前のご実家が遠方の場合、その可能性は非常に高くなります。
兄弟相続等ではさらに難易度がアップ
亡くなられた方にお子様がいらっしゃらない場合、ご両親が亡くなっていれば、相続人はご兄弟になります。
この場合、ご両親の出生から死亡までの連続する戸籍謄本も必要になるため、戸籍集めの難易度、煩雑さが飛躍的に上がることになります。
そこで、この戸籍集めを専門家に依頼してしまうという選択肢があります。
当事務所は行政書士業務(相続関係図作成)として、お客様に代わって戸籍を集めることができます。
預貯金・不動産の名義替えや解約については相続人様ご自身で行うという場合でも、サポートとして利用してみませんか?
※集められる戸籍は、お客様ご自身の相続に関連するものに限られます。
それ以外の目的での戸籍取得は承ることができませんので、ご了承ください。