実務上の難案件
下記は、相続手続が特に難しいケースです。
こういったケースでも、解決事例をいくつも持っておりますので、ぜひご相談下さい。
また、自分たちで途中までやってみたが、進められなくなってしまったような場合でもご依頼いただけます。
行方不明者や疎遠な相続人がいる場合
亡くなった方に離婚歴がある場合などに多く見られるケースです。
連絡が取りづらく、協力も求めづらいことから、手続を円滑に進めるのが非常に困難です。
当事務所では困難事案にも積極的に取り組んでおりますので、ぜひご相談下さい。
手続をしないまま、長期間が過ぎている場合
住民票除票や除籍附票など、保存期間の関係で取得できない事態に陥っている場合が多いです。
また、数次相続が発生していることもあり、相続人確定の手間も通常よりかかります。
時間が経てば経つほど、手続が困難になる可能性が高いですので、早めのご相談をお勧めします。
相続人の一部に海外在住者がいる場合
印鑑証明書が取得できませんので、代わりに現地の大使館・領事館で署名証明書を取得していただく必要がございます。
海外との郵送でのやりとりが発生しますので、スケジュールには余裕をもたせて手続を進めなければなりません。
相続人同士で遺産の分け方に争いがある
交渉が必要な案件については、弁護士の業務になります。
ご紹介も可能ですので、お気軽にご相談下さい。
また、遺産分割調停や遺産分割審判といった裁判所を通じた紛争解決手続を本人で行いたい場合、当事務所で書類作成のサポートやアドバイスをすることも可能です。