西湘エリア(二宮・大磯・中井)で相続等の業務を取り扱う司法書士・行政書士事務所です

相続分

相続分

 

日本では、民法という法律でそれぞれの相続人の相続分が定められています(法定相続分)。
まずは自分にどれだけの法的権利が認められているのか、それを知ることから始めましょう。

 

 

遺言がある場合

 

故人の遺言があれば、そちらに従うことになります。
法律よりも、まずは故人の意思が優先されるということです。

 

遺言がない場合

 

配偶者は常に相続人となります(離婚後の元夫、元妻は除く)。
それ以外の親族は、次の順位に従い、相続人となります。

 

  1. 子(養子含む)
  2. 直系尊属(父・母・祖父母)
  3. 兄弟姉妹

 

つまり、子がいれば直系尊属や兄弟姉妹に相続分はなく、子がいなければ直系尊属、直系尊属もいなければ兄弟姉妹に、というように、順番に相続順位が設定されているのです。
そして、配分については、以下のようにそれぞれ異なる割合が定められています。

 

  • 配偶者と子が相続人のケース 配偶者が2分の1、子が全員で2分の1
  • 配偶者と直系尊属が相続人のケース 配偶者が3分の2、直系尊属が全体で3分の1
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人のケース 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が全体で4分の1

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