公正証書遺言
公正証書遺言は、原則として以下の流れで作成していきます。
面談
遺言のだいたいの内容について、お考えを固めていただくための面談になります。
何のために、誰のために、どのような遺言を作成したいのか、ざっくばらんにお話し下さい。
草案作成
面談でお伝えいただいた希望に法的な問題を洗い出した上で、公証役場で作成する遺言の文案をお作りします。
書類収集
草案作成と並行して、公正証書遺言を作成するのに必要となる書類を収集します。
必要な書類は案件によって多少異なることもございますが、代表的なものは以下のとおりです。
- 遺言者の印鑑登録証明書
- 遺言者と相続人の関係が分かる戸籍謄本類
- 相続人以外の方に遺贈する場合、その方の住民票
- 登記事項証明書、評価証明書
印鑑証明書以外の書類については、当事務所で取得することも可能です。
打ち合わせ
ご依頼者様と司法書士本人で、草案を元に再度打ち合わせをします。
修正については納得がいくまで行い、複雑な事案では何度も打ち合わせを繰り返して、希望に沿うような内容に作り込んでいきます。
公証人との打ち合わせ
出来上がった遺言書の文案について、公証人と司法書士で打ち合わせをします。
この段階で、公証人から修正の指示をいただく場合もございます。
その場合には、再度依頼者様との打ち合わせ、ご相談を行う場合もあります。
作成
証人2人の立ち会いのもと、公証役場で遺言を作成してもらいます。
遺言者が公証役場に行けない事情がある場合には、自宅や病院などに公証人に来ていただき、作成することも可能です(公証人の日当や交通費などがかかります)
自筆証書遺言
自筆証書遺言の場合、特別な手続は必要なく、法律で決められた様式に則って遺言者本人が作成することになります。
なお、当事務所では、自筆証書遺言作成のサポートのご依頼も承っております。
その場合は、下記の流れが原則になります。
(打ち合わせ、修正作業はお客様が納得いくまで何度でも行います)
※ただし、内容によってはお受けできないケースや、公正証書化をお勧めするケースもございます。