特殊な相続
被相続人(亡くなられた方)がご年配の場合や、死亡から手続までに期間が開いている場合などに、以下のようにイレギュラーな相続となることがあります。
代襲相続
本来相続人になるはずだった人が、すでに亡くなられている場合、その人の子が代わりに相続する制度です。
たとえば、Aに2人の子供BとCがいるとします。
Aが亡くなった時に、すでにBも亡くなっており、Bに子Dがいるのであれば、CだけでなくDもAの相続人となります。
なお、代襲相続人の相続分は、通常の相続人と同じです。
数次相続
一度目の相続が発生したにも関わらず、手続を怠っている間に、相続人の一人または複数が亡くなってしまうケースです。
この場合、遺産分割協議は相続人の相続人も含めて行わなければなりません。
たとえば、Aの相続人がBとCの2人だったとします。
しかし、BとCが遺産分割協議をしないうちに、Bが亡くなってしまい、DとEがBの相続人となりました。
この場合、Aの遺産分割は、子のCの他、子Bの相続人DEを加えた3名で行う必要があります。