西湘エリア(二宮・大磯・中井)で相続等の業務を取り扱う司法書士・行政書士事務所です

特殊な相続

特殊な相続

 

被相続人(亡くなられた方)がご年配の場合や、死亡から手続までに期間が開いている場合などに、以下のようにイレギュラーな相続となることがあります。

 

 

代襲相続

 

本来相続人になるはずだった人が、すでに亡くなられている場合、その人の子が代わりに相続する制度です。

 

たとえば、Aに2人の子供BとCがいるとします。
Aが亡くなった時に、すでにBも亡くなっており、Bに子Dがいるのであれば、CだけでなくDもAの相続人となります。

 

なお、代襲相続人の相続分は、通常の相続人と同じです。

 

 

数次相続

 

一度目の相続が発生したにも関わらず、手続を怠っている間に、相続人の一人または複数が亡くなってしまうケースです。
この場合、遺産分割協議は相続人の相続人も含めて行わなければなりません。

 

たとえば、Aの相続人がBとCの2人だったとします。
しかし、BとCが遺産分割協議をしないうちに、Bが亡くなってしまい、DとEがBの相続人となりました。
この場合、Aの遺産分割は、子のCの他、子Bの相続人DEを加えた3名で行う必要があります。

 

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