相続手続の流れ
初回相談
まずは無料にてご相談に応じます。
ひとくちに相続といっても、事情は人それぞれ、家族それぞれで異なります。
当事務所では余裕を持った面談時間を設定しておりますので、まずはじっくりお話を聞かせてください。
また、事情により夜間・休日・出張での相談にも対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
なお、以下の書類を持ってきていただくと、相談が円滑に進みます。
◆ 亡くなられた方の除籍謄本
◆ 預金通帳又は口座に関するメモ
◆ 固定資産税評価通知書や権利証など
◆ 認印
また、相続に関連すると思われる物は、念のためお持ちいただいた方がよろしいでしょう。
相続人確定
必要な戸籍類を収集し、相続人を確定します。
即日で終わる珍しいケースもありますが、通常は2週間〜1か月、兄弟相続や転籍が繰り返されている難案件では、2か月程度かかることもあります。
当事務所では、戸籍だけ集めてもらい、後は自分で手続したいというお客様のために、専用プラン(相続関係図作成プラン)もご用意しております。
ニーズに合わせてご利用いただければと思います。
遺産分割協議書作成
不要となる案件もありますが、ほとんどのケースで必要となる工程です。
雑な作りをすると、後で揉めたり、手続がストップしてしまう原因になり得るところですので、信頼できる専門家に任せた方がよい部分です。
なお、遺産の分け方(協議内容)については、司法書士や行政書士は代理できないため、相続人の方ご自身で話し合う必要があります。
ただし、状況により、お手紙の文面などのサポートをさせていただくことは可能です。
また、紛争化した案件については、信頼できる弁護士の紹介も可能ですので、ご相談下さい。
調印
完成した遺産分割協議書に署名をして、実印を押します。
一堂に会して行うのが望ましいとされますが、現実には持ち回りや郵送で行うことも多いです。
不動産・預貯金など各種相続手続
法務局、金融機関、証券会社などに手続書類を提出し、名義替えや解約を行います。
遺産整理業務として受任した場合、すべてお任せいただけます。
終了
成果物(権利証等)をお渡しし、完了となります。